雇用保険の改正に伴い、育児休業給付金の支給率が引き上げられました
これまでは、育児休業期間中の支給率は休業開始前の賃金の50%でしたが、
育児休業開始後180日目までは、67%になりました
(181日目からは50%です)
また、男性の育児休業として、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して
子どもが1歳2か月に達する日まで育児休業をした場合も180日目までは67%の支給となります
この場合は子供が1才2ヶ月になるまでとなります
(詳細は厚生労働省のパンフレット を確認して下さい)
働く母親に向けての制度です
しっかり活用出来る社内風土も必要となってくると思います


