コンサルタントの中出です

今回は有給休暇についてです
ご存じのとおり労働日であっても、権利として賃金の支払いを受けながらの取得です

有給休暇の取得条件と言うのがあります
基本的に同一企業に6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上の出勤で有給休暇を取得できます
この全労働日は、休日は含まれず生理休暇や慶弔休暇も含まないのが一般的です
反対に業務上の疾病の際の療養の為の休業、育児休業等は出勤したものとみなされます

有給休暇の日数ですが、みなさんよくご存じのとおり取得条件をクリアしている場合は半年経過後に10日、以後1年毎に11日、12日、14日、16日、18日、20日の取得となります
パート等は、また別に規定されています

取得の起算日としては、採用日が起算日となりますが、人数が多いと管理が大変になるので、一定日に一斉付与する会社もあります
入社後6か月未満でも6か月の継続勤務をしたとして、有給休暇を付与することは適法です

時季変更権として会社は、事業の正常な運営を妨げる場合は、取得希望者に対してほかの時期に振替えることが出来ます
年度末や忙しい時には有給休暇を別の日にしてねと言うことです
さらに会社は本人に付与されている有給休暇を5日を超える分については計画的に取得させることが出来ます

有給休暇は2年の時効があり、昨年分と合わせて本年の2年間分を取得することが出来ます
最大40日が有給休暇として取得することが出来る会社がほとんどです
昨年分と本年分のどちらから取得するかは会社によってマチマチですが、個人単位で決めることは出来ず、どちらを統一しての運用となります