コンサルタントの中出です
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
(国税庁ホームページより抜粋です)
非課税限度額は、給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券等一定の限度額まで非課税として、所得税を計算する支給額に含めない額のことです
公共交通機関を使っている人は10万円が限度額です
マイカーや自転車を使っている人は、距離に応じて限度額が決まっています
詳しくは国税庁のホームページで確認してください


