以前就業規則について書きました(こちら)
今日も就業規則について書きます
就業規則には、周知義務があります
従業員が、見やすい場所に常時設置し提示するとか、何時でも見れる様にして置く
書面で見れるように従業員へ交付したり、データになってるなら、全文を見れるように
常時パソコン等を設置して確認出来るようにしないといけません
僕の経験では、会社側が従業員に対して積極的に就業規則を配布したり閲覧できるようにしていた会社がすくなったように思います
何故なのか聞いてみたところ、「変な知識を従業員に教えたくない」とか、「従業員は知らなくても良い」とか、「従業員から就業規則に突っ込まれたくない、権利を主張されたくない」とか、唖然とした覚えがあります
就業規則は周知する為に作成するのです
就業規則に記載のある事項と実際に行われた事項であまりにも乖離したものは違法となることもあります
そもそも就業規則には、必ず記載しないといけない事項がいくつかあり、それを根拠に賃金が決められたりしますので、従業員にとっては、知っていて当たり前の事も記載されています
経営者にとっても、解雇をする場合などでは会社を守るルールともなります
きちんとした就業規則を作成して、従業員へ周知しましょう


