就業規則についての3回めです
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社員やパート・アルバイトを雇用するときに会社に提出してもらう書類を就業規則に定めている場合が多いと思います
その内の一つに住民票がありますが、以前は本籍地や世帯主との間柄等も当然のように記載をした状態で提出していましたが、今は会社としても不要な情報は取得しないとして、この2つの記載はなくても良いとしている事も有るようです

新卒の社員を雇用するときに多いのが身元保証人ですが、この身元保証人は直接労働法とは関係がありません
しかし、会社としては雇用する方が将来会社に与えることが有るかもしれない損害を担保するために会社が求めるものです
これは身元保証法と呼ばれる法律に責任範囲など定められています
身元保証人の資格は会社によって様々ですが、一人でも良い場合も二人でその内一人は生計を共にしていない成年者であったりします
最長は5年(更新は可)になっていますが、3年と定めている企業も多いようです

次回以降にまた雇用時の提出書類について書いていきたいと思います