コンサルタントの中出です
今回は就業規則の6回目です
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
今回は人事異動についてです
この事項はほとんどの企業が就業規則の中に謳っています
従業員を異動させることについて会社は自由に裁量できます
従業員も原則拒むことはできません
異動のメリットとして
本人の適性を判断し、適所に配置出来る
長期間同じ部署にいることによる慣れないや業務の停滞を防ぐ
等があります
人事異動の種類としては、大きく4つあります
1 配置換え
社内の中、部門の中、同じ事業所内の中 等
2 転勤
社内でも、別の地域の事業所へ移る
3 派遣
顧客先や子会社等で業務に就く
4 出向
他の企業で業務を就くが、指揮命令なども他企業が行う
先ほど原則従業員は異動を拒めないと書きましたが、
原則があれば例外があり、本人が異動を拒める場合としては
・労働契約締結時に「異動をしない」旨の特約がある
・重病や介護の必要のある家族がいて住所を移転できない
等があります
会社は、人事異動を強制できあすが、従業員も事情を抱えているので、異動の場合は業務の運営上の必要性があるのか、従業員に無理を強いるような異動ではないのか等検討しないといけないと思います
出向等一旦退職を伴う場合は特に従業員の同意無しには出来ません


