マイナンバーは個人には12ケタ、法人には13ケタの番号が付与されます
2015年10月以降に通知され、2016年1月より利用されます
マイナンバーは、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で利用されます
企業には、人事労務・経理部門で利用することになります
会社がマイナンバーを使える範囲(例)
雇用保険関連手続き
健康保険手続き関連
年金手続き関連
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
配当・不動産使用料等の支払い調書
書式フォーマットの改編(例)
雇用保険手続き
健康保険手続き
年金手続き
税金手続き
マイナンバー収集する際の注意事項
社内体制を整える為に就業規則を改定
情報漏えい対策構築
委託先との体制確認や教育
マイナンバーについて内閣官房のページはこちら